陸前高田市議会 2022-06-21 06月21日-04号
、地方自治法第15条第1項、「普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる」との規定及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律第15条第1項、「教育委員会は、法令又は条例に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、教育委員会規則を制定することができる」との規定を踏まえ、当該条項においては、観覧料の徴収、減免及び不還付並びに損害賠償等
、地方自治法第15条第1項、「普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる」との規定及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律第15条第1項、「教育委員会は、法令又は条例に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、教育委員会規則を制定することができる」との規定を踏まえ、当該条項においては、観覧料の徴収、減免及び不還付並びに損害賠償等
第9条は利用権の譲渡等の禁止、第10条は原状回復の義務、第11条は秩序保持、第12条は施設に関する損害賠償等について定めるものでございます。第13条は施設の管理について定めるものでございます。 11-3ページをご覧願います。 第14条は指定管理者の業務、第15条は管理の基準、第16条は指定管理者が徴収する利用料金について定めるものでございます。
愛知県の大府市というところだったと思うのですが、徘回高齢者等SOSネットワークというのをつくって、みんな市民で見守ったり、損害賠償等を求められたときの支援制度をつくっているというふうに聞きました。そのようなところを大船渡市でも組み立てることはできないものでしょうか。お聞きします。 ○議長(熊谷昭浩君) 長寿社会課長。 ◎長寿社会課長(佐々木義和君) 答弁いたします。
第7章、第40条から第43条までは、雑則として市場の秩序の保持、施設の清潔保持、損害賠償等について定めるものでございます。 次に、附則についてご説明いたします。 第1項は、条例の施行日を令和2年6月21日に定めるものでございます。ただし、附則第8項の規定は、公布の日から施行するものでございます。 45-9ページをお開き願います。 第2項は、地方卸売市場宮古市魚市場条例を廃止するものでございます。
次に、工事代金の支払いについてですが、平成25年3月21日に最高裁にて示された損害賠償等請求事件の判決によりますと、普通地方公共団体が締結した契約が違法に締結されたものであるとしても、それが私法上無効ではない場合には、当該普通地方公共団体が当該契約の取り消し権または解除権を有しているときや、客観的に見て当該普通地方公共団体が当該契約を解消することができる特殊な事情があるときでない限り、当該契約に基づく
第6条は、交流施設の施設設備に関する損害賠償等について定めるものでございます。 19-2ページをお開き願います。 第7条から第9条は、管理、指定管理者の業務、管理の基準について定めるものでございます。 第10条の補則は、この条例の実施に関して必要な事項は規則で定めることとするものでございます。 次に、附則でございます。
損害賠償等、第7条、使用者は、施設、設備等を汚損し、損傷し、または亡失したときは、市長の指示するところにより直ちに原状に回復し、または損害を賠償しなければならない。ただし、市長は相当の理由があると認めるときは、その賠償義務の全部または一部を免除することができる。 補則でございます。第8条、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 附則、施行期日、お開き願います。
第13条は利用者の損害賠償等の責任について、13ページをごらん願います、第14条は利用者の権利譲渡の禁止について定めるものでございます。 第15条は、委任規定でございます。 附則第1項はこの条例の施行日を平成30年10月1日とし、附則第2項は施行日前でも必要な準備行為ができることを定めるものでございます。 別表は、施設の利用料金の上限を区分ごとに示した表でございます。
第9条は利用権の譲渡等の禁止、第10条は原状回復の義務、第11条は秩序保持、第12条は施設に関する損害賠償等について定めるものでございます。 第13条は、センター運営協議会の組織及び委員の任期について定めるものでございます。 6-3ページをごらん願います。 第14条は、この条例の定めのほか、必要な事項につきましては規則で定めるとするものでございます。
損害賠償等請求調停事件に係る弁護士費用の支払いに必要とする経費について債務負担を追加いたすものであります。 次に、第5条、地方債の補正でございますが、予算書の8ページをごらんいただきたいと思います。道路整備事業ほか7事業につきまして、既定の地方債の限度額を変更いたすものであります。 以上で議案第8号の説明を終わらせていただきます。
それから、事故が発生した場合の損害賠償等についてのお尋ねもございました。 市民センターの管理運営を指定管理者に行わせた場合におきましても、市民センターの利用者や市民センター事業の参加者に損害が発生した場合には、市が加入している市民総合賠償補償保険の対象となります。
第13条は、利用者の損害賠償等の責任について、第14条は利用者の権利譲渡の禁止について定めるものでございます。 9ページをご覧願います。第15条は、委任規定でございます。 附則第1項は、この条例の施行日を平成30年7月1日とし、附則第2項は施行日前でも必要な準備行為ができることを定めようとするものでございます。 別表は、利用料金の上限を区分ごとに示した表でございます。
第11条、施設、設備等を汚損等をした使用者の損害賠償等について定めるものでございます。 第12条、集会所の管理を指定管理者に行わせることを定めるものでございます。 第13条は指定管理者の指定の手続について、第14条は指定管理者の指定等の告示について、第15条は指定管理者の名称等に変更があった場合の届け出等についてそれぞれ定めるものでございます。
その増水にはある程度の時間差、タイムラグは当然あるんですけれども、何らかの要因で車両に被害が及んだ際に損害賠償等を考慮に入れて、今現在は体育館内の敷地の中で、さっき言った陸上競技場の周回等の部分で対応しているということを聞いてございます。
第4条では損害賠償等について規定しておりますし、第5条におきましては、この条例の実施に関し必要な事項は教育委員会規則で定めるとしてございます。なお、附則におきましては、条例につきまして、規則で定める日から施行するとしてございます。以上でございます。
第3条は、施設の使用には許可が必要であること等を、第4条は、使用許可をしないことができる基準を、第5条は、使用者の権利譲渡等の禁止について、第6条は、施設への設備の設置には許可が必要であること等を、第7条は、使用許可の取り消し等について、第8条は、使用期間について、第9条は、使用者の原状回復義務について、第10条は、施設等を損傷した場合の損害賠償等について、第11条は、施設の使用による使用者等に生じた
第10条は、施設に関する損害賠償等について、第11条は、ミュージアム運営協議会の組織及び委員の任期について定めるものであります。 第12条は、補則について定めるものであります。 次に、附則として、本条例の施行日を公布の日から六月を越えない範囲内において規則で定める日とするものであります。 以上が条例案の主な内容でありますが、条例案の朗読は省略させていただきます。
第9条及び第10条については、原状回復の義務、損害賠償等について定めるものであります。 第11条から第13条は、管理、指定管理者の業務、管理の基準について定めるものであります。 第14条は、指定管理者が管理するテニスコートについて、利用料金の基準等を定めるものであります。 次に、附則でございますが、本条例の施行日を平成28年4月1日とするものであります。
条例の主な内容ですが、第1条は設置について、第2条は名称及び位置について、第3条は交流館の管理について、第4条は休館日について、第5条は開館時間について、第6条は使用の許可について、第7条は使用の許可の取消し等について、第8条は使用料について、第9条は利用料金について、第10条は使用料の減免について、第11条は使用料の還付について、第12条は原状回復について、第13条は損害賠償等について、第14条は
初めに、訴訟判決についてでありますが、平成24年8月20日に盛岡地方裁判所へ紫波郡矢巾町の男性が提訴した損害賠償等請求事件について、去る12月6日に判決が言い渡されました。 この事件の概要につきましては、東日本大震災における津波で被災した建物を所有していた原告が、原告の承諾なく当市が無断で当該建物を解体撤去したなどと主張し、当市に対して損害賠償1650万円を求めたものであります。